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保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士及び歯科技工士の業務従事者届についてのお知らせ

ページID:0261005 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

概要

 保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士及び歯科技工士の資格を有し、これらの資格に係る業務に従事している人は、厚生労働省令で定める2年毎の12月31日現在の住所・氏名などを届け出ることが法律(保健師助産師看護師法等)で義務づけられています。
 令和8年度は、届出年度となっておりますので、忘れずに届出をお願いいたします。

 

届出義務者

 保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士及び歯科技工士の資格を有し、令和8年12月31日現在当該免許に係る業務に従事している者。

(休暇中、休職中、産休中、育児休暇中の方も、就業先を退職していない限り届出の対象者となります。)

※届出対象となる業務従事先については、次のとおりです。

  • 歯科衛生士の方
  1. 保健所、都道府県又は市区町村
  2. 病院
  3. 診療所
  4. 介護保険施設等(介護老人保健施設、介護医療院、指定介護老人福祉施設、居宅介護支援事業所等)
  5. 歯科衛生士学校又は養成所
  6. 事業所
  7. その他
  • 歯科技工士の方
  1. 歯科技工所  
  2. 病院又は診療所
  3. 歯科技工士学校又は養成所
  4. 事業所
  5. その他
  • 保健師、助産師、看護師及び准看護師の方
  1. 病院
  2. 診療所
  3. 助産所
  4. 訪問看護ステーション
  5. 介護保険施設等(介護老人保健施設、介護医療院、指定介護老人福祉施設、居宅介護支援事業所等)
  6. 社会福祉施設(老人福祉施設、児童福祉施設等)
  7. 保健所、都道府県又は市区町村
  8. 事業所
  9. 看護師等養成所又は研究機関
  10. その他

届出期日

 令和9年1月15日(金曜日)までに提出をお願いします。

届出方法

※詳細については、厚生労働省から通知があり次第、掲載いたします。

更新履歴

・令和8年10月 日 ホームページ公開

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