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保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士及び歯科技工士の業務従事者届についてのお知らせ
概要
保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士及び歯科技工士の資格を有し、これらの資格に係る業務に従事している人は、厚生労働省令で定める2年毎の12月31日現在の住所・氏名などを届け出ることが法律(保健師助産師看護師法等)で義務づけられています。
令和8年度は、届出年度となっておりますので、忘れずに届出をお願いいたします。
届出義務者
保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士及び歯科技工士の資格を有し、令和8年12月31日現在当該免許に係る業務に従事している者。
(休暇中、休職中、産休中、育児休暇中の方も、就業先を退職していない限り届出の対象者となります。)
※届出対象となる業務従事先については、次のとおりです。
- 歯科衛生士の方
- 保健所、都道府県又は市区町村
- 病院
- 診療所
- 介護保険施設等(介護老人保健施設、介護医療院、指定介護老人福祉施設、居宅介護支援事業所等)
- 歯科衛生士学校又は養成所
- 事業所
- その他
- 歯科技工士の方
- 歯科技工所
- 病院又は診療所
- 歯科技工士学校又は養成所
- 事業所
- その他
- 保健師、助産師、看護師及び准看護師の方
- 病院
- 診療所
- 助産所
- 訪問看護ステーション
- 介護保険施設等(介護老人保健施設、介護医療院、指定介護老人福祉施設、居宅介護支援事業所等)
- 社会福祉施設(老人福祉施設、児童福祉施設等)
- 保健所、都道府県又は市区町村
- 事業所
- 看護師等養成所又は研究機関
- その他
届出期日
令和9年1月15日(金曜日)までに提出をお願いします。
届出方法
※詳細については、厚生労働省から通知があり次第、掲載いたします。
更新履歴
・令和8年10月 日 ホームページ公開


