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漁業法第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項及び福岡県漁業調整規則第11条第1項に基づく公示(筑前)

ページID:0846825 更新日:2026年10月9日更新 印刷ページ表示

福岡県漁業調整規則(令和2年福岡県規則第62号)第4条に掲げる知事許可漁業及び漁業法(昭和24年法律第267号)第57条第1項の農林水産省令で定める漁業について、同法第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項及び同規則第11条第1項各号に掲げる事項に関する制限措置及び申請期間を次のように定める。

 

1 許可又は起業の認可をすべき船舶等の数及び船舶の総トン数その他制限措置​

​

漁業種類 漁具の種類その他の漁業の方法 操業区域 漁業時期 推進機関の馬力数 船舶の総トン数 許可する隻数 漁業を営む者の資格
刺し網漁業 きす流し刺し網漁業 筑前海区海面

5月1日から10月31日まで

- - 2 ・宗像市、福津市に住所を有する者
・小型機船底びき網漁業(手繰第二種えびこぎ網漁業)又はごち網漁業の許可を受けていない者
ぼら囲い刺し網漁業 1月1日から12月31日まで 1 ・福岡市に住所を有する者
雑魚囲い刺し網漁業 1月1日から12月31日まで 1 ・福岡市に住所を有する者
雑魚荒目囲い刺し網漁業 3月1日から11月30日まで 1 ・福岡市に住所を有する者
固定式刺し網漁業 固定式刺し網漁業 筑前海区海面 1月1日から12月31日まで - - 4 ・北九州市若松区、北九州市小倉北区、北九州市戸畑区に住所を有する者
小型いかつり漁業 小型いかつり漁業 筑前海区海面 4月1日から翌年3月31日まで - 5トン以上20トン未満 3 ・筑前海沿岸市町に住所を有する者
かご漁業 いかかご漁業 筑前海区海面 2月5日から6月30日まで ― ― 2 ・福岡市、糟屋郡新宮町大字相島、糟屋郡新宮町大字新宮、福津市に住所を有する者
ふぐかご漁業 9月1日から12月31日まで 1 ・宗像市、福津市に住所を有する者
雑魚かご漁業 12月1日から翌年11月30日まで 1 ・北九州市若松区に住所を有する者
潜水器漁業 潜水器漁業 筑前海区海面 1月1日から12月31日まで ― ― 1 ・北九州市若松区に住所を有する者

2 許可又は起業の認可を申請すべき期間

  令和8年10月9日から令和8年11月9日まで

  ただし、潜水器漁業については、令和8年10月9日から令和8年10月16日までとする。

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