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「福岡県職員に対する不当な要求等を防止することにより県民の利益を守るための条例」が制定されました

ページID:0847417 更新日:2026年10月19日更新 印刷ページ表示

条例の目的

 本条例は、職員に対して優位な地位又は影響力を有する者によるその優位な地位等を利用した不当な要求又は働きかけ、威圧的言動その他の職場環境を害する行為を防止し、職員が公正に職務を執行できる環境を確立することにより、県民の信頼に応えた公正な行政運営を確保することを目的としています。

条例の施行日

 令和8年10月23日(予定)

条例の概要

1.禁止行為(第3条関係)

 職員に対して優位な地位又は影響力を有する者が、その優位な地位等を利用して、不当な要求等を行うことを禁止しています。

「地位」とは

 職務上又は組織上の地位をいい、職場における上司等が対象となります。

「影響力」とは

 社会的又は政治的な立場その他の関係に基づき、職員の職務執行や職場環境に直接又は間接に影響を及ぼし得る力をいい、国・県・市町村の議員、事業者及び経済団体、業界団体、その他各種団体の役員・職員などが対象となります。

「不当な要求等」とは

 職員の職務執行の中立性を不当に害する要求又は働きかけ、威圧的言動その他の職場環境を害する行為により、公正な職務の執行に支障を生じさせるものをいいます。

【不当な要求等の具体例】

(1)口利き・不当な働きかけ

(2)威圧的・侮辱的言動

(3)過度な対応要求

(4)圧力・脅迫

(5)私的な要求

(6)金品・接待等の要求

(7)(1)から (6)までに掲げるもののほか、職員の職務執行の中立性を不当に害する行為その他の職場環境を害する行為により、公正な職務の執行に支障を生じさせるもの

職員に対して行われる議会活動又は陳情、要望その他の活動であって、その手段及び態様が社会通念上逸脱していないものについては、不当な要求等に該当しません。

2.職員の責務(第5条関係)

 職員は、県民全体の奉仕者であり、常に公正な職務の執行に当たらなければなりません。また、議会活動等に対して、不当に拒むことなく、誠実に対応しなければなりません。

3.相談の申出、処理(第6条から第10条関係)

  •  任命権者は、内部相談窓口及び指定弁護士による外部相談窓口を整備します。

  •  職員は、不当な要求等を受けたとき、又は不当な要求等を見聞きしたときは、内部相談窓口又は外部相談窓口に相談することができます。

  ※ 相談は匿名でも行うことができます

  •  内部相談窓口は、相談を受けたときは、相談者の同意を得た上で、外部相談窓口に事実関係の調査を依頼します。

  •  外部相談窓口は、相談を受けたとき、又は内部相談窓口から調査の依頼を受けたときは、相談者の同意を得た上で、事実関係の調査を行います。

  •  外部相談窓口は、相談等があった事案について、相談者及び不当な要求等を行ったとされる者の双方から事情を聞くなど、必要な調査を行います。その後、任命権者へ調査結果を報告します。

  •  任命権者は、不当な要求等の行為者が職員以外の者である場合は、その調査結果の妥当性について、不当な要求等調査委員会に諮問し、審査を求め、答申を受けます。

4.任命権者の対応(第11条及び第12条関係)

 任命権者は、事実関係の公正な調査により不当な要求等の事実が確認された場合には、当該不当な要求等を行った者の区分に応じ、以下の対応を行います。

職員の場合

 当該事案の態様に応じた懲戒処分その他必要な措置を行います。

職員以外の場合

 当該事案の態様に応じた必要な是正の要請その他必要な対応を行います。

公表について

 委員会からその事案の重大性や社会的影響から公表の必要があるとの意見を受けたときは、その意見を踏まえ、当該不当な要求等を行った者の氏名(法人その他の団体にあっては、その名称を含む。)及び行為の概要を公表します。

福岡県議会議員の場合

 委員会から公表の必要があるとの意見を受けたときは、議長に対し、委員会の答申を添えて、当該議員について「福岡県議会議員の政治倫理に関する条例」に掲げる政治倫理基準に反する事実が確認された旨の申出を行います。

参考資料

 条例 [PDFファイル/215KB]

 リーフレット [PDFファイル/275KB]

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