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漁業法及び福岡県漁業調整規則に基づく聴聞の実施

ページID:0828504 更新日:2026年7月3日更新 印刷ページ表示

 漁業法(昭和24年法律第267号)第131条第3項及び福岡県漁業調整規則(令和2年福岡県規則第62号)第48条第3項の規定に基づき、次のとおり公開による聴聞を行います。

 

不利益処分の根拠となる法令の条項

漁業法第131条第1項及び福岡県漁業調整規則第48条第1項

聴聞の期日

令和8年7月17日(金)午後14時00分

聴聞の場所

福岡県庁北棟4階 海区漁業調整委員会室
(福岡市博多区東公園7番7号)

その他

傍聴は、聴聞の期日の先着順に許可

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