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犬猫の一時預かりボランティア制度参加者を募集します
第一種動物取扱業(飼養施設のある方)や動物病院の方を対象とした犬猫の福岡県一時預かりボランティア制度を開始します
本制度は、公益財団法人福岡県動物愛護センター(以下センター)が動物保護団体へ犬猫を譲渡するに当たり、団体における収容頭数が上限に達している場合において、一時的に犬猫を預かるボランティアにご協力いただく仕組みです。
一時預かりボランティアの皆様と連携することで、犬猫の譲渡を円滑に進め、「犬猫の致死処分ゼロ」の継続を目的としています。
福岡県保健医療介護部生活衛生課動物愛護・乳肉衛生係
〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7-7
TEL:092-643-3281
FAX:092-643-3282
活動内容
・ センターで一時預かりが必要な犬猫が生じた場合、一時預かりボランティア登録名簿に
掲載されている方の中から、
受け入れ可能数や収容能力等を勘案して選定・調整の上、一時預かりを依頼します。
・ 送迎は原則としてセンターで行います。
・ 預かり期間は2週間程度とし、その間の給餌、清掃、健康観察等を行っていただきます。
・ センターから消耗品(餌、トイレ用品等)の支給を行うほか、ケージ、首輪、食器等の
貸出を行います。
一時預かりボランティア登録要件及び遵守事項
■ 一時預かりボランティアとして登録および活動を行うには、以下の登録要件を満たし、
遵守事項を遵守していただく必要があります。
※登録要件、遵守事項の詳細については下部のPDFファイルをご確認ください。
〇 センターが実施する一時預かりボランティア養成講習会の全課程を受講していること。
(以下の「養成講習会について」参照)
〇 一時預かりを行う施設を福岡県内(福岡市を除く)に有すること。
〇 以下のいずれかに該当すること。
(1) 第一種動物取扱業者のうち、飼養又は保管施設を有する者
(2) 動物病院
〇 本制度によるボランティア活動に起因するボランティア自身の死傷及び他人への損害を補償するボランティア活動保険に加入すること。
〇 既に犬猫を飼養している場合、以下の全てを行っていること。
(1)犬の場合、狂犬病予防法に基づく登録と予防接種
(2)猫の場合、完全屋内飼育
(3)犬猫の日常的な健康管理及び必要に応じたワクチン接種
(4)必要に応じた繁殖制限措置
(5)感染症等発生時に犬猫を適切に隔離できるスペースの確保
一時預かりボランティア登録要件詳細 [PDFファイル/335KB]
一時預かりボランティア遵守事項詳細 [PDFファイル/332KB]
養成講習会について
■ 令和8年度第1回講習会
日時 : 令和8年10月26日(月)13時30分~15時30分
開催方法 : 会場及びWeb(Zoom)のハイブリッド開催
会場:福岡県動物愛護センター 大会議室
(古賀市小竹131-2)
申込方法 :「様式第1号 一時預かりボランティア養成講習会受講申込書」
を福岡県動物愛護センターへ提出下さい。(郵送、FAX)
申込期限:10月16日(金)17時必着
受講料:無料
講習内容 :
(1)一時預かりボランティアを含む福岡県の動物愛護に係る取組みについて
(2)動物の健康管理及び安全の保持について
(3)動物の逸走防止及び咬傷事故等による人への危害発生防止について
(4)動物に関する飼養管理情報の記録について
(5)一時預かりボランティア登録から活動までの流れ
(6)その他
その他養成講習会に関する詳細はセンターまでお問い合わせください。
公益財団法人福岡県動物愛護センター
〒811-3135 福岡県古賀市小竹131-2
TEL:092-944-1281
FAX:092-944-1282
一時預かりボランティア登録の手続き
講習会終了後、一時預かりボランティア登録を希望する方については、
様式第2号 福岡県一時預かりボランティア登録申請書 [Wordファイル/23KB]
による登録申請を受け付け、面談を行います。
Web参加の方については、後日面談を実施します。
面談の際に、預かり場所の平面図、飼養施設の写真、ボランティア活動保険証書の写しを確認します。
リーフレット



