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生活道路における法定速度の引下げ
令和8年9月1日より生活道路における法定速度が引き下げられました
改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられました。
ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路のことです。
法定速度は、交通の安全と円滑を図り、ドライバーはもちろん、同乗者、歩行者、自転車など、様々な方を守るためのものです。
今回の生活道路における法定速度の引下げを機に、より一層安全運転を心がけましょう。
施行日
令和8年9月1日
法定速度が60キロメートル毎時のままの道路
下記の道路における自動車の法定速度は、引き続き、60キロメートル毎時です。
・道路標識または道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
・道路の構造上または柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
・高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの(例として、料金所や一般道路と高速道路をつなぐ、いわゆる「ランプ」が該当)
・自動車専用道路
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広報啓発リーフレット(警察庁) [PDFファイル/1.69MB]



