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福岡県弁護士会からの勧告書を踏まえた対応について

ページID:0838220 更新日:2026年9月16日更新 印刷ページ表示

 令和5年12月、福岡県弁護士会から本県に対して、当課の事業であるラジオ番組の制作・放送に当たって、表現の自由を侵害する人権侵害があったとして、勧告が行われました。

 この事案は、当時当課の表現の自由や放送法などに対する法的な確認が不十分であったことが原因であり、この勧告を重く受け止め、二度と同様の人権侵害を起こさないように、再発防止策として職員に対し研修を行うとともに、万が一事案が発生した場合の対応について定めましたので公表します。

事案の概要

 令和元年に県が放送局に委託して制作・放送しているラジオ番組において、同番組のパーソナリティが番組内で発した、ある書籍から一文を引用したコメントに対して、県民から県が政府見解に反する放送を行うのはおかしいとの投書がありました。

 これを受けて県は、パーソナリティに対して、当該放送回のアーカイブ収録に当たって、番組が続けられなくなるのは不本意なことなどと発言して、コメントの一部削除を求めました。コメント削除の求めについては、間もなく撤回し、そのままアーカイブ収録しました。また、パーソナリティ及び放送局等と協議を行い、番組制作に当たっての「申し合わせ」を作成しました。この「申し合わせ」に基づいて、問題なく番組は制作され、放送したところです(番組は令和6年度で終了)。

 このコメント削除の求めについて、表現の自由の侵害であるとしてパーソナリティが、福岡県弁護士会に人権救済を申し立て、福岡県弁護士会から県に対して人権侵害である旨の勧告が行われました。

事案の概要図

福岡県弁護士会からの勧告の概要

勧告の趣旨

 県は、番組を続けられなくなることは不本意なことなどと発言して、アーカイブ収載の際に、コメントの一部削除を求めるとともに、今後のラジオ番組の制作にあたっては、放送前にチェックして削除やとり直しを求めることができるシステムを作っていきたいとも発言した。

 このような行為は、今後の放送に対し委縮効果を与える点で、表現の自由を侵害するものといえる。

 よって、今後、貴県の職員が同種の行為を繰り返すことがないよう、勧告する。

勧告の理由

 本件削除要請は、表現内容に着目した規制にあたる。

 事後的な規制であっても、本件削除要請は、強度の委縮効果を及ぼすものである。また、アーカイブ収載に当たって一部の表現を削除することは削除箇所の入手を将来的に不可能とし、かつ、アーカイブによる視聴を予定していた人に対しては、実質的に入手不可能なものとする行為であるため、表現の自由を侵害するものである。

今後の対応について

 以上の勧告を踏まえ、事案が発生した際の対応について、以下のとおり定めましたので公表します。

 発生時の対応について [PDFファイル/232KB]

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