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都市計画法に基づく開発許可について【トップページ】
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- 開発許可制度 よくある質問
- 開発許可等の許可権者と窓口
- 開発登録簿の閲覧・写しの交付申請
- 開発許可等に係る条例・規則・審査基準・様式集
- 開発許可(建築許可)不要証明書の交付(省令第60条)
- 福岡県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例に基づく土地の区域の指定状況
開発許可制度の概要
開発許可関係申請手数料
手数料は申請時に福岡県領収証紙又はキャッシュレス決済により納付してください。
キャッシュレス決済利用できます!(開発・盛土指導課) [PDFファイル/166KB]
(注)令和7年4月より、県庁7階建築指導課内の領収証紙販売所は閉鎖されました。県庁舎内で領収証紙を購入する際は、地下1階の「ローソン」でご購入ください。
(注)キャッシュレス決済により手数料を納付される方には、キャッシュレス決済連絡票をお渡しします。開発・盛土指導課での手続後は、連絡票を持参の上、会計課(県庁1階南棟)へお越しいただき、支払処理を行ってください。
各手続に係る申請手数料は次のとおりです。
(注)都市計画法施行規則第60条に基づく証明(開発許可又は建築許可不要証明)については、キャッシュレス決済のご利用ができません。お手数をおかけしますが、領収証紙により手数料を納付してください。
福岡県における開発許可制度の運用状況
福岡県の所管する区域における開発許可等の状況(開発区域の所在市町村、開発区域の面積等)に関するデータを掲載しています。


