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岡県看護師等修学資金貸付金について

ページID:0808288 更新日:2025年4月10日更新 印刷ページ表示

1.福岡県看護師等修学資金とは

 福岡県看護師等修学資金(以下「修学資金」といいます。)は、県内の保健師、助産師、看護師及び准看護師(以下「看護職員」といいます。)の養成施設に在学する方で、将来、県内の定められた施設(以下「特定施設」といいます。)において、看護業務に従事する方に対し修学資金の貸付を行い、その修学を容易にし、特定施設における看護職員の確保及び質の向上を図ることを目的としています。

2.貸与期間及び貸与額

貸与期間は、契約を締結した年度の4月から正規の修業年限の修了する日の属する月までの間とする。

月額は下記のとおり

種別

養成施設の設置者

月額

保健師・助産師・

看護師課程

地方公共団体又は独立行政法人等

32,000円

上記以外のもの

36,000円

准看護師課程

地方公共団体又は独立行政法人等以外

21,000円

3.返還免除について

修学資金は貸借契約に基づく県からの貸付金ですが、卒業して免許を取得し、特定施設に5年間看護業務に従事した後、必要な手続きを行うことで、修学資金の返還が免除になります。

なお、次に掲げる事項に該当する事態となった場合、貸付金の返還が発生しますのでご留意ください。 返還方法については、原則として一括返還となっていますが、やむを得ない事情等があれば月賦による返還等も可能ですので、ご相談ください。

  • 貸与契約が解除されたとき。(退学や単位取得不足による卒業延期等)
  • 養成施設を卒業した日から1年以内に看護職員の免許を取得できなかったとき。
  • 免許を取得したのち、直ちに特定施設において看護業務に従事しなかったとき。
  • 免許を取得したのち、直ちに特定施設において看護業務に従事したが、5年間の期間を満たす前に業務を中止したとき。                                    

4.返還免除となる特定施設について

次に掲げる福岡県内に所在する施設

ア 医療法(昭和23年法律第205号)第7条の規定に基づく許可病床が200床未満の病院

イ 医療法第7条の規定に基づき許可を受けた病床数のうち精神科病床数の占める割合が80%以上の病院

ウ 医療法第1条の5第2項に規定する診療所(※病床なし又は許可病床が20床未満)

エ 採用決定日(選考に合格したことが通知された日)の属する年の前年1月1日から12月31日の間で、65歳以上の収容比率を病棟別に平均し、60%を超える病棟を有する病院。なお、該当する場合は、その証明(勤務証明書に併記)が必要です。

オ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設

カ 児童福祉法第7条第2項の規定に基づき指定された独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関

キ 児童福祉法第10条の2第1項に規定するこども家庭センター(助産師の業務に限る)

ク 地域保健法(昭和22年法律第101号)第24条第2項第1号に規定する特定町村(保健師の業務に限る。)

※令和8年4月1日現在、福岡県内において、特定町村の指定はありません。

ケ 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設

コ 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第29項に規定する介護医療院

サ 介護保険法第8条第4項に規定する訪問看護(居宅サービス事業)又は同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護(介護予防サービス事業)を行う事業所*

* 当事業所に従事する前に他の特定施設において3年以上看護業務に従事している場合に限ります。

5.修学資金の申込みについて

修学資金の申込みについては、養成施設を通じての申込みとなります。

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