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福岡県環境影響評価条例の改正について
改正の理由
環境影響評価法(平成9年法律第81号)及び海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成30年法律第89号)の一部が改正され、環境影響評価手続の見直しや、環境影響評価手続において作成した書類(以下「アセス図書」という)の継続公開、その他所要の規定の整備が行われました。
これを踏まえて、法と同様な手続きを定めて一体的に運用している福岡県環境影響評価条例(平成10年福岡県条例第39号。以下「アセス条例」という。)についても、その一部を改正しました。
改正の概要
(1)既存工作物を除却又は廃止して、同一区域又はその近接区域に同種の工作物を新設する事業に係る配慮書(建替配慮書)については、事業実施想定区域に係る周辺の概況などの調査を不要とする一方で、既存事業の環境影響を踏まえて、新設する工作物についての環境配慮の内容を明らかにすることとしました。
(2)県知事は、あらかじめ事業者の同意を得た上で、アセス条例に基づくアセス図書をインターネット等により継続公開することができることとしました。
(3)海洋再生可能エネルギー発電事業の整備を促進する区域内の海域において、当該発電事業を行う者として選定された者にはアセス条例に基づく配慮書及び調査計画書に係る手続を適用しないこととしました。
(4)ダムの改築を事業の対象として明記しました。
(5)その他所要の規定の整備を行いました。
施行日
(1)・(4):環境影響評価法の一部を改正する法律の公布の日(令和7年6月20日)から起算して2年を超えない範囲において政令で定める日
(2)・(3):令和8年4月1日
(5) :令和7年12月23日


