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特定工場を設置している事業者の方は、公害防止管理者等の選任届出が必要です

ページID:0670484 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

1.制度の背景

 公害問題を克服するため、昭和45年に公害対策基本法の改正をはじめとして、大気汚染防止法等14の法律が改正又は制定されました。

 しかし、当時の工場の多くは十分な公害防止体制(人的組織)を整えていなかったため、公害防止に関する専門的知識を有する人的組織の設置を義務付けることを目的として、昭和46年に「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」(以下、「組織整備法」といいます。)が制定され、公害防止管理者制度が発足しました。

2.特定工場とは

  組織整備法において、公害防止組織の設置(公害防止管理者等の選任)が義務付けられてる工場を「特定工場」といいます。特定工場は、法律では次のように定められています。

対象となる業種

 業種が次のいずれかに属していること。

(「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令」第1条)

  1. 製造業(物品の加工業を含む。)
  2. 電気供給業
  3. ガス供給業
  4. 熱供給業

対象となる工場

 対象となる業種に属する工場であって、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令」第2条~第5条の3で定める次のいずれかの施設を設置していること。

  1. ばい煙発生施設等
  2. 汚水等排出施設等
  3. 騒音発生施設
  4. 特定粉じん発生施設
  5. 一般粉じん発生施設
  6. 振動発生施設
  7. ダイオキシン類発生施設等

3.選任しなければならない公害防止管理者等の種類

 一定以上の規模の施設に「公害防止統括者」の選任が、施設の区分ごとに「公害防止主任管理者」及び「公害防止管理者」の選任が義務付けられています。

 なお、公害防止統括者、公害防止主任管理者、公害防止管理者を選任した場合、それぞれの代理者も選任しなければなりません(組織整備法第3条,第5条,第4条,第6条)。

 公害防止組織の図

公害防止統括者

 常時使用する総従業員数が21人以上である事業者が設置する特定工場において選任しなければなりません。

公害防止主任管理者

 ばい煙発生施設及び汚水等排出施設が設置されている特定工場で、排出ガス量が1時間当たり4万立方メートル以上、かつ排出水量が1日当たり平均1万立方メートル以上の特定工場において選任しなければなりません。

 また、公害防止主任管理者、代理者になるには次のいずれかの資格が必要です。

  • 公害防止主任管理者資格
  • 大気関係(第1種または第3種) かつ 水質関係(第1種または第3種)

公害防止管理者

 施設の区分ごとにそれぞれ選任が必要です。

 選任に必要な資格については施設の区分と公害防止管理者等に必要な資格との関係 [PDFファイル/109KB]をご確認ください。

※ 参考ページ:公害防止管理者になるには

4.届出手続きについて

届出種類一覧
届出の種類 選任期限 届出期限 添付書類

公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任・死亡・解任届出書

様式第一 [Wordファイル/37KB]

様式第一 [PDFファイル/77KB]

選任の事由が発生した日から30日以内 選任等をした日から30日以内 なし

公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書

様式第三 [Wordファイル/40KB]

様式第三 [PDFファイル/78KB]

選任の事由が発生した日から60日以内 選任等をした日から30日以内

次のいずれかの書類

 ・国家試験合格書証書の写し

 ・資格認定講習終了証書の写し

公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書

様式第二 [Wordファイル/84KB]

様式第二 [PDFファイル/144KB]

選任の事由が発生した日から60日以内 選任等をした日から30日以内

次のいずれかの書類

 ・国家試験合格書証書の写し

 ・資格認定講習終了証書の写し

承継届出書

様式第三の二 [Wordファイル/34KB]

様式第三の二 [PDFファイル/71KB]

- 承継したらすぐに

(1) 相続により特定事業者の地位を承継した場合

2名以上の相続人がおり、相続人全員の同意により選定された方:

 ・相続同意証明書
 様式第三の三 [Wordファイル/31KB]
 様式第三の三 [PDFファイル/62KB]

 ・ 戸籍謄本

上記以外(相続人が1名)の方:

 ・ 相続証明書(※)
 様式第三の四 [Wordファイル/31KB]
 様式第三の四 [PDFファイル/62KB]

 ・戸籍謄本

(2) 合併により特定事業者の地位を承継した場合

 ・法人の登記簿の謄本

 

※ 「相続証明書(様式第3の4)」の備考に「証明者は、2人以上とすること。」とありますが、「証明者」を誰とするか規定は特にありません。

5.届出窓口・問い合わせ先について

 特定工場の所在地及び特定施設の種類により届出先が異なりますので、下の表をご確認のうえ、県または各市町村の窓口に持参か郵送でご提出ください。

 なお、届出窓口が県(保健福祉環境事務所)の場合は、「ふくおか電子申請サービス」から電子届出が可能です。

 <ふくおか電子申請サービス 手続案内ページ>

 また、市町村に提出される場合、届出に関するお問い合わせは各市町村へお願いします。

届出窓口一覧表

工場の所在地/

施設の名称

北九州市

福岡市

久留米市

大牟田市

その他の

市町村

1. ばい煙発生施設 工場が所在する上記の市

大牟田市

※届出書の宛名は福岡県知事

県
(工場所在地を所管する各保健福祉環境事務所)
2. 汚水等排出施設 工場が所在する上記の市

大牟田市

※届出書の宛名は福岡県知事

県
(工場所在地を所管する各保健福祉環境事務所)
3. 特定粉じん発生施設 工場が所在する上記の市

大牟田市

※届出書の宛名は福岡県知事

県
(工場所在地を所管する各保健福祉環境事務所)
4. 一般粉じん発生施設 工場が所在する上記の市

大牟田市

※届出書の宛名は福岡県知事

県
(工場所在地を所管する各保健福祉環境事務所)
5. ダイオキシン類発生施設 工場が所在する上記の市

大牟田市

※届出書の宛名は福岡県知事

県
(工場所在地を所管する各保健福祉環境事務所)
6. 騒音発生施設 工場が所在する上記の市

大牟田市

※届出書の宛名は大牟田市長

工場が所在する上記の市町村

(騒音発生施設に加え、1~5のいずれかの施設も設置されている工場は、県へ届出)

7. 振動発生施設 工場が所在する上記の市

大牟田市

※届出書の宛名は大牟田市長

工場が所在する上記の市町村

(振動発生施設に加え、1~5のいずれかの施設も設置されている工場は、県へ届出)

各保健福祉環境事務所の窓口

工場所在地ごとの県窓口一覧
工場の所在地 窓口 窓口住所

筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、糸島市、那珂川市

筑紫保健福祉環境事務所

環境指導課

TEL:092-513-5612

〒816-0943
大野城市白木原
3-5-25

筑紫総合庁舎内

古賀市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町

宗像・遠賀保健福祉環境事務所

環境指導課環境指導第一係

TEL:0940-36-6322

〒811-3436
宗像市東郷1-2-1

宗像総合庁舎内

中間市、宗像市、福津市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町

宗像・遠賀保健福祉環境事務所

環境指導課環境指導第二係

TEL:0940-36-6322

〒811-3436
宗像市東郷1-2-1

宗像総合庁舎内

直方市、宮若市、小竹町、鞍手町

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所

環境指導課環境指導第一係

TEL:0948-21-4812

〒820-0004
飯塚市新立岩8-1

飯塚総合庁舎内
飯塚市、嘉麻市、桂川町

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所

環境指導課環境指導第二係

TEL:0948-21-4813

〒820-0004
飯塚市新立岩8-1

飯塚総合庁舎内
田川市、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所

環境指導課環境指導第三係

TEL:0948-21-4814

〒820-0004
飯塚市新立岩8-1

飯塚総合庁舎内
小郡市、うきは市、朝倉市、筑前町、東峰村、大刀洗町

北筑後保健福祉環境事務所
久留米分庁舎

環境課環境指導係

TEL:0942-30-1058

〒839-0861
久留米市合川町
1642-1

久留米総合庁舎内
柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市、大木町、広川町

南筑後保健福祉環境事務所
八女分庁舎

環境指導課

TEL:0943-22-6964

〒834-0063
八女市本村25

八女総合庁舎内
行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築上町

京築保健福祉環境事務所

環境課環境指導係

TEL:0930-23-2380

〒824-0005
行橋市中央1-2-1

行橋総合庁舎内

関連リンク

◆経済産業省ホームページ(新しいウィンドウで開きます)

◆環境省ホームページ(法令リンク)(新しいウィンドウで開きます)

◆一般社団法人産業環境管理協会ホームページ(新しいウィンドウで開きます)

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