本文
県たばこ税
県たばこ税
この税は、製造たばこの消費に対して課税する税で、みなさんが購入するたばこの代金に含まれています。
納める人
小売販売業者、消費者等に対するたばこの売渡し、または消費等をした下記の者
- たばこの製造者
- 特定販売業者(外国たばこの輸入と販売を行う者で財務大臣の登録を受けた者)
- 卸売販売業者(たばこの卸売販売を行う者で財務大臣の登録を受けた者)
納める額
売渡し、消費をしたたばこの本数1,000本につき1,070円。
加熱式たばこの税率について
加熱式たばこは紙巻きたばこの本数に換算して課税しており、紙巻きたばこと同じ税率を適用します。
令和7年度の税制改正によって加熱式たばこの紙巻きたばこへの本数の換算方法が見直されました(令和8年4月1日施行)。
加熱式たばこに係る課税標準の見直しについては、激変緩和等の観点から、令和8年4月1日と令和8年10月1日の2段階により実施されます。
令和8年3月31日までの換算方法(改正前の換算方法)

(注1)巻紙、フィルター等を除いた重量
(注2)紙巻たばこ1本あたりの国及び地方のたばこ税、並びにたばこ特別税に相当する金額の合計額を100分の60で除して計算した金額
令和8年4月1日からの換算方法(改正後の換算方法)
加熱式たばこを「スティック型の加熱式たばこ」(注3)と「スティック型以外の加熱式たばこ」(注4)に区分した上で、原則として1箱の重量ごとに紙巻きたばこの本数に換算することとなります。
その上で、「スティック型の加熱式たばこ」は1本の重量、「スティック型以外の加熱式たばこ」は1箱の重量に基づき、最低課税の仕組みが導入されました。
(注3) 「スティック型の加熱式たばこ」とは、葉たばこを原料の全部又は一部としたものを紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこをいいます。
(注4)「スティック型以外の加熱式たばこ」とは、「スティック型の加熱式たばこ」以外の加熱式たばこをいいます。
1 スティック型の加熱式たばこ

※スティック型の加熱式たばこ1本当たりの重量が0.35g未満である場合には、スティック型の加熱式たばこの1本をもって紙巻たばこ1本に換算することとなります(最低課税)。
2 スティック型以外の加熱式たばこ

※スティック型以外の加熱式たばこの1箱当たりの重量が4g未満である場合には、スティック型以外の加熱式たばこの1箱をもって紙巻たばこ20本に換算することとなります(最低課税)。
なお、スティック型の加熱式たばこと併せて使用されるなど、一定の加熱式たばこの喫煙用具(製造たばことみなされるもの)は、重量が4g未満であっても、最低課税の適用はありません。
加熱式たばこに係る課税標準の見直しの段階的実施
令和8年4月1日と令和8年10月1日の2段階により実施されます。

(注5)令和8年10月1日以降は0
(注6)令和8年10月1日以降は1.0
申告と納税
たばこの製造者、特定販売業者及び卸売販売業者は、毎月分をまとめて翌月末日までに申告して納めます。
(3ヶ月分をまとめて申告する特例があります)
地方税ポータルシステム(eLTAX) 電子申告納付開始
令和5年10月16日より、eLTAXでの電子申告納付が可能になりました。
◆地方税ポータルシステム(eLTAX)の概要◆
eLTAX(エルタックス)とは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。
地方税の申告、申請、納税などの手続きは、紙の申告書で手続きを行う場合、それぞれの地方公共団体で行っていただく必要がありましたが、eLTAXは、地方公共団体が共同で運営するシステムであり、電子的な一つの窓口によるそれぞれの地方公共団体への手続きを実現しています。
※ eLTAXは、地方公共団体が共同して運営する組織「地方税共同機構」が開発・運用しています。詳しくは「地方税ポータルシステム(eLTAX)」(新しいウィンドウで開きます)のホームページをご確認ください。
取扱県税事務所
県たばこ税の申告や納税などを取り扱う県税事務所は次のとおりです。
| 取扱県税事務所 | 電話番号(直通) | 管轄区域 |
|---|---|---|
| 博多県税事務所 | 092-260-6005 |
県内のすべて |

県たばこ税は、たばこが買われた県の収入となってみなさんの暮らしに役立てられます。


