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最低賃金をチェックしましょう ~福岡県の最低賃金は10月4日から引き上げ~
福岡県の最低賃金は、10月4日から1時間1,114円に引き上げられます!(前年比57円UP)
1.最低賃金とは
最低賃金制度は、働くすべての人に、賃金の最低額を保障する制度です。
最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」があります。
- 地域別最低賃金 :都道府県ごとに最低賃金額が定められます。年齢や正社員、契約社員、パート、アルバイトなど雇用形態や呼称にかかわらず、全ての労働者に適用されます。
- 特定最低賃金 :特定地域内の特定の産業に従事する労働者を対象に定められます。特定の産業の基幹労働者に適用されます。ただし、18歳未満又は65歳以上の人、雇入れ後一定期間未満の技能習得中の人など、個別に定められた範囲の労働者は、特定最低賃金は適用されず、地域別最低賃金が提供されます。
使用者が労働者に対して最低賃金額未満の賃金を支払った場合には、最低賃金額との差額を支払わなければなりません。
また、仮に最低賃金額より低い賃金額を労働者と使用者の合意の上で定めても、それは最低賃金法によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
2.福岡県の最低賃金
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地域別最低賃金(1時間) |
効力発生日 |
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|---|---|---|
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福岡県最低賃金 |
1,057円 ↓ 1,114円 |
令和7年11月16日
令和8年10月4日 |
※ (厚生労働省 福岡労働局発表の内容は、こちらのページを参照)
※ (厚生労働省 福岡労働局ホームページ「福岡県の最低賃金」)→ 助成金等も掲載
※ (福岡県ホームページ内関連コンテンツリンク「福岡県最低賃金改定のお知らせ」)
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特定最低賃金(1時間) |
効力発生日 |
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|---|---|---|
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製鉄業、鉄鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 |
1,176円 |
令和7年12月10日 |
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電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
1,137円 |
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輸送用機械器具製造業 |
1,147円 |
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百貨店、総合スーパーマーケット |
1,065円 ↓ 1,114円 ※ |
令和8年2月1日
令和8年10月4日 ※ |
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自動車(新車)小売業 |
1,131円 |
令和7年12月10日 |
※地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される労働者に対して、使用者は高い方の最低賃金を支払わなければなりません。「百貨店、総合スーパーマーケット」の特定最低賃金そのものはまだ改定されていませんが、地域別最低賃金の引き上げに伴い地域別最低賃金の額が最低賃金となります。
※派遣労働者は、派遣先の最低賃金が適用されます。
※最低賃金の対象となる賃金については、こちらのページをご参照ください。
※最低賃金以上かどうかを確認する際は、こちらのページをご参照ください。
3.お問い合わせ先
福岡労働局労働基準部賃金室(電話番号:092-411-4578)
または、お近くの労働基準監督署までお尋ねください(リンク先は新しいウィンドウで開きます)。
4.最低賃金の改定
地域別最低賃金は毎年10月、特定最低賃金は毎年12月を目処に見直される可能性があります。
毎年、必ず最低賃金をチェックしましょう。
↓ 最低賃金制度については下記ホームページもご参照ください ↓


