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令和6年4月1日から実施が義務化される「口腔衛生の管理」に係る説明動画及びテキストの作成について

更新日:2024年3月29日更新 印刷

 令和3年度介護報酬改定において運営基準上で新たに設けられた「口腔衛生の管理」については経過措置が設けられた上で令和6年4月1日から実施が義務付けられるものです。

 県は県内の介護保険施設等が令和6年度以降義務化される口腔衛生の管理に係る取組を円滑に実施できるよう、啓発動画及び研修用テキストの作成、県内の介護保険施設等からの相談対応及び歯科医療機関への助言を行うことを福岡県歯科医師会に対して「令和5年度口腔衛生管理体制支援業務」を委託しております。

 今回、「口腔衛生の管理」の取組について理解が進むように分かりやすく説明した動画及びテキストを作成しましたので、ご活用ください。

 

 〇研修用テキスト

  研修用テキスト [PDFファイル/9.14MB]

お知らせ

2024年3月29日

〇 令和6年度の介護報酬改定により(1)「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和3年3月16日老認発0316第3号、老老発0316第2号)」が廃止され、新たに(2)「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について(令和6年3月15日老高発0315第2号、老認発0315第2号、老老発0315第2号)」が発出されました。このため、当サイトにおいて掲載している口腔衛生管理に係る動画及びテキストは旧通知(上記(1)の第7)を基に作成しておりますが令和6年度以降の口腔衛生管理に係る取組は新たに発出された通知(上記(2)の第六)を参考に行う必要があるため、ご留意ください。

 また、運営基準上の口腔衛生管理に係る口腔衛生管理体制計画の立案については、新たに発出された通知(上記(2))により「歯科医師等は、介護保険施設及び特定施設における口腔清掃等の実態の把握、介護職員からの相談等を踏まえ、当該施設の実情に応じ、口腔衛生の管理に係る技術的助言及び指導を行うこと。なお、施設の実情を踏まえて、適切に介護職への理解に資すると考えられる場合は、当該助言及び指導について、情報通信機器を用いて実施しても差し支えない。」となっておりますので、ご留意ください。

(参考資料)

リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について(令和6年3月15日老高発0315第2号、老認発0315第2号、老老発0315第2号)

 参考文献(1)「介護保険施設等における口腔衛生管理の評価と実践(一般社団法人日本老年歯科医学会)」

 参考文献(2)「入院(所)中及び在宅等における療養中の患者に対する口腔の健康状態の評価に関する基本的な考え方(日本歯科医学会)」

 ※参考文献(1)は発出があり次第、掲載いたします。

 

リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和3年3月16日老認発0316第3号、老老発0316第2号)

〇 掲載している口腔衛生管理に係る動画及びテキストの内容に以下のとおり一部誤りがありましたので、お知らせします。なお、動画とテキストの内容は同一であるため、誤りの点はテキストのページ数でお知らせします。

・テキストのP9の画像内に記載している旧加算名が「口腔衛生管理体制加算90単位/月」となっておりますが正しくは「口腔衛生管理加算90単位/月」です。

・テキストのP54の画像内にある福岡県の図に記載している市区町村名についてですが那珂川市が旧地名「那珂川町」になっておりました。正しくは「那珂川市」です。

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