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1日未満で完了する作業の積算について
1日未満で完了する作業の積算について
1 適用範囲
施工実施にあたり、1日未満で完了する作業量の作業が見込まれ、施工パッケージ型積算基準との乖離が認められる場合、本基準を用いて積算を行う。
本基準の採用に当たっては、契約期間内に受注者から当積算方法の適用についての請求があり、かつ受発注者の協議において、作業内容が本基準の定める「1日未満で完了する作業」に該当すると認められる場合に適用を行うものとする。
2 適用時期
令和8年10月1日以降に起工され契約する工事に適用
3 1日未満で完了する作業の積算について(積算基準)


