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福岡県中小企業融資制度に係る中小企業者等の事業の再生のための措置に関する条例施行規則の一部改正について
福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで、「中小企業融資制度に係る中小企業者等の事業の再生のための措置に関する条例施行規則(令和4年福岡県規則第29号。以下「規則」という。)」の一部改正を行ったので、次のとおり公示します。
1 意見公募手続を実施しなかった理由
福岡県中小企業融資制度に係る中小企業者等の事業の再生のための措置に関する条例(令和4年福岡県条例第24号。以下「条例」という。)の一部改正を踏まえ、当然必要とされる規定の整備を行うものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。
2 改正概要
(1)改正内容
条例の一部改正に伴い、規則内の引用条項を「条例第3条第2項第6号」から「条例第3条第2項第7号」へ改めるもの。
(2)公布日
令和8年10月6日
(3)施行期日
円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(令和7年法律第67号)の施行の日


