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(追加給付のお知らせを更新しました)平成25年生活保護基準訴訟最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

ページID:0809785 更新日:2026年7月27日更新 印刷ページ表示

 国は、平成25(2013)年の生活保護基準改定を違法とする令和7(2025)年6月の最高裁判決を踏まえ、当時、保護費の引き下げの影響を受けた生活保護受給世帯の方々に対して、保護費等の追加給付を行うこととしました。

 この追加給付は、当時、保護の実施機関であった自治体(県又は市)が行うこととされています。

 県においては、既に生活保護システムの改修等は完了したところであり、支給準備が整い次第、対象者の方々に対して、以下のとおり追加給付を行ってまいります。

 なお、県内各市において生活保護を受給されている場合は、当該市から発信される情報も併せてご確認ください。

 

1 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターについて

 厚生労働省では、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置し、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。

 ご不明点等については、以下の連絡先にお電話ください。

0120-179-445(フリーダイヤル・通話無料) 

 ※受付時間 平日9時00分~17時00分

 ※8月~10月は、土日祝も受付を行います。

 ※相談センターのホームページはこちら

  相談センターのホームページ(外部リンク)

 

2 追加給付や最高裁判決の詳しい内容について​

厚生労働省ホームページをご覧ください。

厚生労働省ホームページ(外部リンク)

 

また、厚生労働省作成のご案内チラシも併せてご覧ください。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付のご案内 [PDFファイル/4.01MB]

 

 

    

3 追加給付の対象となる世帯

 今回の追加支給の対象は、原則として、平成25(2013)年8月1日から平成30(2018)年9月30日までの間に、生活保護を受給したことがある全ての世帯が対象となります。

 このほか、平成30(2018)年10月1日から令和8(2026)年3月31日までの間に、一部加算や、毎年12月に支給される期末一時扶助などが算定されていた世帯も対象となります。

 これらの条件に当てはまる場合は、現在、保護停止中の世帯や保護廃止済みの世帯であっても、追加給付の対象となります。

4 追加給付額

 追加給付額は、当時の保護の受給状況(世帯の人数や加算等の算定状況、受給期間など)によって、世帯ごとに異なります。

 なお、平成25(2013)年8月から令和8(2026)年3月までずっと保護を受給していた場合の支給額はおおむね下表の合計となります。

追加給付額(例)
世帯の例

期間(1)

(平成25年8月~平成30年9月の62月)

期間(2)

(平成30年10月~令和8年3月の90月)

60歳代単身世帯の場合  

  8.3万円

   0.2万円
30歳代夫婦、4歳の子ども1人世帯の場合  15.8万円    0.3万円

 ただし、期間(2)の一部期間のみ保護を受給していた場合、追加給付額は極めて少額(300円程度)になる場合があります。

 

 

5 追加給付の手続きについて

(1)現在、生活保護受給世帯である場合

 現在、生活保護受給世帯である場合は、各保健福祉(環境)事務所において、通常の保護費と同様、世帯主に対して追加給付を行いますので、原則として手続きは不要です。

 県では現在、支給に向けて必要な準備を進めており、令和8年9月中を目途に追加給付を行う予定としております。

 ただし、平成25(2013)年8月1日以降の期間において、現在とは別の福祉事務所で生活保護を受給していた世帯は、(2)の場合と同様に、当時の世帯主から、生活保護を受給していた福祉事務所への申出が必要となります。

  なお、県以外の自治体で生活保護を受給していた場合、各自治体の準備状況に応じて、支給スケジュールが異なる場合がありますので、各自治体の発信する情報も併せてご確認ください。

 対象となる皆様には、以下のチラシを順次配布しておりますので、内容をご確認ください。

 追加給付の概要チラシ(現在、保護を受けている方向け) [PDFファイル/544KB]

(2)保護廃止となり、現在保護を受給していないなどの場合

 現在、生活保護廃止世帯であるなどの場合は、当時の世帯主から、申出を行っていただき、内容を審査した上、追加給付の計算を行い、指定の口座に振り込みます。

 県で生活保護を受給していた場合は、県が申出先となりますが、県以外の自治体でも生活保護を受給していた期間がある場合は、当該自治体に対しても申出を行う必要があります。

 申出の具体的な手続きについては次のとおりです。申出に当たっては、以下のご案内を十分にご確認ください。

 なお、申出に当たっては、WEB申出フォームが便利です。

 WEB申出フォームはこちら

 (WEB申出フォームのQRコード)

 WEB申出フォームのQRコード

 ※WEB申出フォームからの申出は、8月3日(月)午前8時30分から開始します。

申出の受付期間  令和8年8月1日(土)~令和9年7月31日(土)
申出の対象  平成25年8月1日から令和8年3月31日までの間に生活保護を受給されていた方であって、
・現在は保護が廃止されている方
・現在、保護を受けている福祉事務所とは別の県保健福祉事務所で保護を受給していた期間がある方
・現在、保護を受けている県保健福祉事務所と同じ事務所で、過去に保護を受給していた期間がある方
申出に必要な書類

(1)平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に関する申出書
(2)追加給付に当たって必要な調査に係る同意書
(3)本人確認書類(マイナンバーカードの写し、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポート等の写しのうち、いずれか1つ。)
(4)全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し
※外国人の方を除く
※発行から3か月以内のものとする
※現在、保護受給中の場合は、保護受給証明書によることも可
(5)申出書中に記載の振込口座に係る預金通帳の写し又はキャッシュカードの写しのうち、いずれか1つ。
(6)保健福祉(環境)事務所受給歴チェックリスト
【申出に必要な記入様式一式】

申出書 [PDFファイル/396KB]

申出書記入例 [PDFファイル/608KB]

委任状 [PDFファイル/59KB]

当てはまる場合に必要となる書類 【外国人の方】
全世帯員の住民票の写し
※発行から3か月以内のものとする
※現在、保護受給中の場合は、保護受給証明書によることも可
【代理人の方】
委任状、代理人の身分確認書類、本人との関係を証する書類
申出の方法

(1)オンライン申出
 URL:https://fukuokaken-hogotsuikakyufu.q-shinsei.jp
 ※オンラインの申出は、8月3日(月)から開始します。
(2)郵送(別途、切手が必要です)
 ※宛先は次のとおりとしてください。
 〒812-8773
 博多北郵便局留
 [〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号]
 福岡県追加給付事務処理センター 行
【宛先記載例】

郵送先記載例
※宛先及び申出者(代理人)の住所が正しく書かれていない場合、申出書が届かない可能性があります。

(チラシ)

 (1)申出手続のご案内 [PDFファイル/385KB]

 (2)申出手続の概要チラシ [PDFファイル/2.71MB]

 (3)追加給付の概要チラシ(現在、保護を受けていない方向け) [PDFファイル/627KB]

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