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個人情報の保護に関する法律に基づく福岡県選挙管理委員会の処分に係る審査基準の制定について

更新日:2023年3月31日更新 印刷

 福岡県行政手続条例第37条第4項第5号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで「個人情報の保護に関する法律に基づく福岡県選挙管理委員会の処分に係る審査基準」の制定を行ったので、次のとおり公示します。

 

1 意見を募集しなかった理由

 個人情報の保護に関する法律に基づく知事の処分に係る審査基準と実質的に同一の規則であり、福岡県行政手続条例第37条第4項第5号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。

 

2 (規則等)の公布日

 令和5年4月1日

 

3 個人情報の保護に関する法律に基づく福岡県選挙管理委員会の処分に係る審査基準 [PDFファイル/40KB]

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