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政治団体設立の届出様式

ページID:0791935 更新日:2026年5月18日更新 印刷ページ表示

政治団体を設立するために必要な手続き・様式

提出が必要な様式

  • 政治団体の設立には設立届と規約の提出が必要です。
  • 設立する団体の種別に応じて、追加で必要な様式がありますので、下記表をご参照ください。
  • 国会議員関係政治団体については、令和8年分収支報告書から、政治資金関係申請・届出オンラインシステムによる提出が義務化されます。
    システムの利用には利用者登録が必要ですので下記リンクを参照してください。
     政治資金関係申請・届出オンラインシステム
 提出様式一覧表
全ての団体で必要な様式

設立届、規約

追加で

必要な様式

政党の支部 支部証明書、政党の状況等に関する届

特定の国会議員(候補者等を含む。)を支持する団体

国会議員関係政治団体に該当する旨の通知
国会議員が主宰する団体又はその主要な構成員が国会議員である団体 国会議員氏名届
県知事・県議会議員、政令指定都市長・市議会議員(候補者等を含む。)を支持する団体 被推薦書
資金管理団体に指定したい団体 資金管理団体の指定届
国会議員関係政治団体
※その他の団体は任意
政治資金関係申請・届出オンラインシステム新規利用者登録申込書
※登録方法や様式の詳細はこちら

提出方法・期限

  • 設立の届出は持参またはオンラインでのみ受付をしています(郵送不可)。
  • 窓口での受付時間は、午前8時30分~午後5時15分(昼休み時間も対応可能)で、予約は不要です。
  • 様式の記載内容に不備があった場合等、修正が必要となることがありますので代表者の印鑑(認印で可)をご持参ください。
  • オンラインで提出する場合は総務省が管理するシステムへの登録が必要です。詳細は下記リンクを参照してください。
     政治資金関係申請・届出オンラインシステム
  • 設立届の提出期限は、組織の日又は政治団体となった日から7日以内です。

政治資金の手引

 ※本手引は平成30年版です。政治資金規正法改正に関する内容は以下の資料を御確認ください。

 政治資金規正法の一部を改正する法律 概要 [PDFファイル/373KB]

届出様式

PC作成用

手書き作成用

記載例

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