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福岡県立自然公園条例施行規則等の一部を改正する規則の制定について
更新日:2024年4月26日更新
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福岡県立自然公園条例施行規則等の一部を改正する規則の制定について
福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで福岡県立自然公園条例施行規則等の一部を改正する規則(令和6年福岡県規則第七号)の制定を行ったので、次のとおり公示します。
1 意見公募手続を実施しなかった理由
今回の規則改正は、漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律(令和5年法律第34号)の制定による漁港漁場整備法の一部改正により、法律の題名が「漁港及び漁場の整備等に関する法律」に改められたこと等に伴い、所要の規定の整備を行うもので、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号に該当する(他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理)ため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。
2 規則改正の概要
以下の規則において、引用している法律名を改めるとともに、引用している法の条項が移動したことに伴う規定の整理を行うものです。
⑴ 福岡県立自然公園条例施行規則(昭和39年福岡県規則第18号)
⑵ 福岡県環境保全に関する条例施行規則(昭和48年福岡県規則第17号)
⑶ 福岡県自然海浜保全地区条例施行規則(昭和55年福岡県規則第50号)
⑷ 福岡県産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則(平成2年福岡県規則第46号)
⑸ 福岡県希少野生動植物種の保護に関する条例施行規則(令和2年福岡県規則第58号)
なお、法の条項が移動したことに伴う規定の整理は、⑵及び⑸のみです。
3 公布日
令和6年4月1日