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県営住宅を滞納家賃が残ったまま退去された方の支払いについて、その収納業務を次の者に委託しましたのでお知らせします。
1 委託先 NTS総合弁護士法人
2 所在地(本社) 東京都港区芝浦三丁目16番20号
3 委託期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
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