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会社を辞めたいと思ったら

ページID:0840969 更新日:2026年10月26日更新 印刷ページ表示

 「会社を辞めたいがどうしたら良いか」という御相談をいただいた際に、当所からお伝えしている基本的な内容を紹介します。

1 辞められる時期は労働契約により異なる

 まずは、「労働条件通知書」や「雇用契約書」で、自身の労働契約が有期雇用契約か無期雇用契約かを確認しましょう。​

有期雇用契約の場合(1年更新など)

 契約期間に定めがある場合、原則として、契約期間が満了するまでは辞めることができません。
 ただし、互いの合意がある時や、やむを得ない事由(労働者自身の重い病気等)がある時は、契約期間の途中でも直ちに辞めることができます(民法628条)。

無期雇用契約の場合

 契約期間に定めがない場合、退職の申し入れの日から2週間を経過すれば、辞めることができます(民法627条1項)。

 就業規則で「何日前までに申し出ること」という規定があれば、規定に従うことが望ましいでしょう。ただし、互いの合意がある時や、やむを得ない事由があるときは、直ちに辞めることができます。 

2 退職届の書き方

 退職を申し出る時は、退職願ではなく「退職届」の提出をお勧めします。
 ※​「退職願」は、「退職させてください」というお願いなので、会社の承諾が必要となります。
 

 もし、事業主が退職届の受け取りを拒否する場合は、簡易書留や配達証明・内容証明郵便など、相手方に届いたことが確認できる方法で提出しましょう。退職届は、念のためにコピーを取っておくことをお勧めします。

 ​退職届には、法律等で定められた様式はありません。書き方が分からない場合は以下の例を参考にしてみてください。
 退職理由が労働者個人の都合の場合、一般的に「一身上の都合のため」と記載することが多いと思いますが、何らかの事情で退職に追い込まれた場合は、退職に至った事実を具体的に記載することをお勧めします。


​ 例 傷病により勤務に耐えられなくなったため
    職場の人間関係に問題があるため
    約束した労働条件と違うため

退職届(ひな型)

3 有給休暇の消化

 退職を申し出てから退職するまでの間に、残っている年次有給休暇を消化することも可能です。
 有休を消化して退職する場合は、それを見込んだ退職日を設定し、有休取得の届出を行いましょう。

 労働者が退職届を提出してそのまま残有休をとって辞めたい旨の届出をした時は、​事業主は労働者の退職日以降に時季を変更することができないので、労働者の請求どおり与えなければなりません。もし、事業主から「有休消化できない(させない)」と言われた場合には、会社所在地を管轄する労働基準監督署に相談しましょう。

4 賃金の未払いがあるとき

 もし、「給料の振込みが遅れている」や「残業代を支払ってもらえなかった」などの事情があり、退職に際して未払賃金を事業主に請求する場合は、以下を参考に請求し、期日までに振り込みがない時は、請求書の写しを持って会社所在地を管轄する労働基準監督署に相談しましょう。賃金請求権の時効は、当面の間3年間とされています(労基法115条、附則143条)。

未払い賃金

5 退職時の誓約書について

 退職する際に、退職後の禁止行為等について会社から誓約書の提出を求められる場合があります。競業避止、秘密保持、貸与物の返却についての記載が多い傾向にあります。
 この中でも、競業避止義務(競業他社への転職や独立の制限)については、禁止する期間や地域が指定されていることがありますが、労働者には「職業選択の自由」があるため、その内容が有効なものかどうかは、個々の事案ごとに最終的には裁判において判断されます。

 もし、退職時の誓約書について疑義がある場合は、会社に説明を求め、必要に応じて弁護士に相談されることをお勧めします。

 

 この他、不明なことや心配なことがあれば、まずは労働者支援事務所に御相談ください。

皆様のご意見をお聞かせください。

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