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宅地建物取引業に関する相談について
宅地建物取引業に関する相談について
建築都市部建築指導課宅建業係では、宅地建物取引業法の規制するもの(下記「不動産取引業」)について相談を受け付けています。
宅地建物取引業法の対象外となるもの(下記「不動産賃貸業・管理業」など)については、可能な範囲でアドバイスなどを行いますが、他の相談窓口をご案内することもありますのでご了承ください。
※ 宅地建物取引業法は、売買や賃貸借契約の入居申込みから契約締結・入居までの【入口部分】の媒介や代理を規制する法律であり、契約の更新などの【中間部分】や契約の終了における敷金の精算などの【出口部分】には規制は及びません。
※ なお、国土交通省から宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方について示されております。参考にしてください。
宅地建物取引業法 法令改正・解釈について(外部サイトへ移動します)
| 大分類 | 中分類 | 小分類 | 例 | 法律等 |
|---|---|---|---|---|
|
不 動 産 業 |
不動産取引業 |
建物売買業 土地売買業 |
宅地分譲 戸建分譲 マンション分譲 |
宅地建物取引業法の規制する範囲 |
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不動産代理業 不動産仲介業 |
持家売却の仲介 アパート賃貸借の仲介 |
|||
| 不動産賃貸業・管理業 |
不動産賃貸業 (貸家業、貸間業を除く) |
ビル賃貸 店舗賃貸 |
借地借家法の規制する範囲 (主にビル賃貸と戸建賃貸) |
|
|
貸家業 貸間業 |
アパート賃貸 戸建賃貸 |
|||
| 駐車場業 | ||||
| 不動産管理業 |
マンション管理 ビル管理 |
マンション管理の適正化の推進に関する法律の対象範囲(主にマンション管理) | ||
※表は「日本標準産業分類」による
宅地建物取引業法の規制する範囲となる相談例
・重要事項の説明を受けていない
・重要事項説明で説明された事項に誤りがある
・報酬の上限額を超えた媒介手数料を請求されている
・契約前に支払った申込金について、契約に至らなかったにもかかわらず返還してもらえない
対して、例えば賃貸住宅における入居中のトラブル、退去費用の精算に関するトラブル等は、宅地建物取引業者が行った行為であったとしても、不動産管理業の範疇となります。
宅地建物取引業法の規制する範囲外となる宅建業係で対応できない相談例
・宅建業者が関与しない個人間の不動産取引
・宅建業者が行う下記の業務
- 賃貸住宅の管理業務(修繕、原状回復、敷金返還など)
- マンション等の管理業務
- サブリース(転貸借)契約
- 民事上の個々の契約
- 月極駐車場の契約
- 宅建業法に関わらない不法行為(おどし、いやがらせなど)
・不動産の管理に関すること(管理業者の対応、管理委託料など)
・更新時、退去時のトラブル(更新料、家賃の値上げ、原状復旧など)
・民事相談(契約成立・解除の是非、費用負担、損害賠償など)
相談窓口について
行政機関
(1)福岡県庁 建築都市部建築指導課宅建業係
所 在 地:福岡県福岡市博多区東公園7番7号
電話番号:092-643-3718
受付時間:8時30分から17時15分(11時30分から13時30分の間は、交代による職員の休憩時間)
相 談 日:月曜日から金曜日(祝祭日、年末年始を除く)
(2)九州地方整備局 建政部建設産業課
電話番号:092-476-3561(不動産業相談ダイヤル)
受付時間:10時00分から12時00分、13時30分から17時00分
業界団体
以下の業界団体では、不動産取引に関する事前相談や各協会会員業者との間に生じたトラブルの相談等を受け付けています。
ただし、内容によっては対応できず、さらに別の機関を案内される場合もありますのでご了承ください。
また、業界団体には会員業者と宅地建物取引をした相手方が有するその取引で生じた債権に関し、その損害を弁済(損害の補償)する制度もあります。詳しくは、各業界団体にお問い合わせください。
公益社団法人福岡県宅地建物取引業協会(外部サイトへ移動します)
公益社団法人全日本不動産協会福岡本部(外部サイトへ移動します)
(注意)
上記団体における相談については、相談日・相談場所が限られておりますので、事前に相談日時等予約したうえでご利用ください。
その他機関
民間賃貸住宅分野の裁判外紛争解決手続(ADR)(外部サイトへ移動します)
法テラス(外部サイトへ移動します) ※法テラスサポートダイヤル:0570-078374(おなやみなし)


