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福岡県の特定労務管理対象機関について

ページID:0715269 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

令和6年4月1日以降、医師をやむを得ず年960時間を超える時間外・休日労働に従事させる必要がある医療機関は、医療機関勤務環境評価センターの評価を受けた上で、当該医療機関が所在する都道府県から特定労務管理対象機関の指定を受ける必要があります。

​福岡県では、あらかじめ26医療機関を特定労務管理対象機関に指定しているところ、次のとおり、指定を受けている特定労務管理対象機関(1施設)から追加の指定申請があり、福岡県医療審議会および福岡県医療対策協議会を経て、追加の指定となりました。

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