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長期優良住宅法について
【お知らせ】
長期優良住宅の認定通知書の形式が変わります。また、電子申請の受付を開始します。
(1)押印の廃止
長期優良住宅法施行規則の改正等に伴い令和7年4月1日以降申請分から、県知事名記載のみ(県知事印無し)の認定通知書に変わります。
(2)電子申請における電子交付
2025(令和7)年4月1日より長期優良住宅の認定申請について、電子申請(ふくおか電子申請サービス)による受付を開始します。
※電子申請では認定通知書を電子交付します(PDFファイル)。
※電子申請では紙による認定通知書の交付は行いません。
※「認定通知書発行形式変更及び電子申請の受付開始について [PDFファイル/210KB]」をご確認ください。
長期優良住宅法の概要
目的
良質な住宅が建設され、長期にわたり良好な状態で使用されることが住生活の向上及び環境負荷の低減を図るうえで重要であるため、長期優良住宅の普及促進に関する基本方針や建築及び維持保全に関する計画の認定制度等を定め、良質な住宅ストックの形成を図るものです。
長期優良住宅建築等計画の認定について
1 認定を受けた長期優良住宅への優遇措置
新築基準を適用した長期優良住宅の場合は、住宅ローン減税(所得税、個人住民税)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税等の税制上の優遇措置を受けることができます。
増改築基準を適用した長期優良住宅の場合は、住宅ローン減税(所得税、個人住民税)、固定資産税等の税制上の優遇措置を受けることができます。
2 認定基準
長期優良住宅建築等計画の認定を行うためには、当該住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。
(1)長期使用構造等であること。
劣化対策、 耐震性、 維持管理・更新の容易性、 可変性、
バリアフリー性、 省エネルギー性、 維持保全の方法
(「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」(平成21年国土交通省告示第209号)による)
(2)住戸面積(1戸あたり)
- 戸建て住宅:75平方メートル以上
- 共同住宅等:55平方メートル以上(令和4年9月30日までに新築又は増改築したもの)
- 共同住宅等:40平方メートル以上(令和4年10月1日以降に新築又は増改築したもの)
- 戸建て、共同住宅共通:少なくとも一の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積)であること。
(3)自然災害による被害発生の防止又は軽減への配慮
- 自然災害の危険性が特に高い区域(土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域)に建つ住宅は認定できません。
- 詳細は、福岡県長期優良住宅建築等計画の認定等に関する実施要綱 [PDFファイル/242KB]第12条の2をご確認ください。
- 認定申請をする前に、当該区域に該当するか事前に確認のうえ、災害配慮基準及び居住環境基準確認報告書 [Excelファイル/20KB]を作成してください。添付する配置図に区域の境界線を示すことができる場合は、境界線を記入してください。
<区域の確認先>
土砂災害特別警戒区域・・・県土整備部砂防課ホームページ、県土整備事務所
地すべり防止区域 ・・・県土整備事務所、農林事務所
急傾斜地崩壊危険区域・・・県土整備事務所
※県土整備事務所管轄の区域と農林事務所管轄の区域がありますのでご注意ください。
(4)良好な景観及び形成その他の区域における居住環境の維持及び向上への配慮
- 住宅を建築する場合は、景観計画や地区計画等に適合する必要があります。
- 対象となる計画等は、福岡県長期優良住宅建築等計画の認定等に関する実施要綱 [PDFファイル/242KB]第12条をご確認ください。
- 認定申請をする前に、当該区域に該当するか事前に市町村等に確認のうえ、災害配慮基準及び居住環境基準確認報告書 [Excelファイル/20KB]を作成し、区域に応じた適合証等の写しを申請時に添付してください。添付する配置図に区域の境界線を示すことができる場合は、境界線を記入してください。
3 認定申請手続き等
(1)認定申請は工事着工前に行う必要があります。
認定申請は住宅建設工事着工前に行い、認定前であっても申請後であれば着工できます。この場合、申請に係る長期優良住宅建築等計画が認定基準に適合しなければ、認定を受けることができません。
(2)福岡県では、認定審査事務を合理的かつ効率的に行う観点から、あらかじめ登録住宅性能評価機関から「長期使用構造等である旨の確認書」又は「設計住宅性能評価書」を取得されることを推奨しております。
(3)長期優良住宅建築等計画の認定に係る標準処理期間
認定に係る標準処理期間は7日です。
窓口での認定申請受付
(1)窓口での認定申請受付時間
9時00分~14時00分(12時00分~13時00分を除く)
※認定通知書の受け取り及び完了報告については、17時まで対応を行っております。
(2)所在地
福岡県 建築都市部 住宅計画課 住環境整備係
住所 福岡市博多区東公園7番7号 福岡県庁7階南棟
Tel 092-643-3734
Fax 092-643-3737
Mail jukankyo@pref.fukuoka.lg.jp
※住宅建設地が北九州市、福岡市、大牟田市、久留米市の場合は、各市にお問い合わせ下さい。
オンラインでの認定申請受付
※申請前に、ふくおか電子申請サービスで「利用者登録」を行ってください。利用者登録を行うと申請履歴を残すことができます。2回目の申請以降、申請履歴から再利用申請することで、代理人情報等の入力の手間を省くことができます。
申請の流れや注意事項等は、「長期優良住宅のオンライン申請について [PDFファイル/69KB]」をご確認ください。
郵送での認定申請受付
各種申請について、郵送による書類提出の受付も行っております。
申請の流れや注意事項等は、長期優良住宅法における各種申請に関する郵送受付についてをご確認ください。
4 認定手数料
長期優良住宅等計画認定申請手数料及び納付方法
(1)手数料
(2)納付方法
5 認定申請様式・申請図書
認定申請様式及び図書は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第2条に規定されています。
その他福岡県知事が行う認定等に関して必要な事項(認定申請必要部数、規則以外の様式、添付図書等)を「福岡県長期優良住宅建築等計画の認定等に関する実施要綱」に定めております。
なお、申請者以外の方が代理で申請手続き等を行う場合は、委任状を添付してください。(建築士、行政書士等の資格が必要です。)