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指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の申請について
1 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の要件等
2 申請方法
(1)申請者(福岡県に申請を行う医療機関等)
福岡県に対して申請を行う医療機関等は、福岡市・北九州市、久留米市を除く福岡県内に所在地のある医療機関等となります。(これらの市に所在する医療機関等はそれぞれの市にお問合せください。)
(2)申請書の提出先
医療機関等の所在地が市の場合は、所在市の福祉事務所、町・村の場合は、所管の県保健福祉(環境)事務所(「4 提出先」参照)に提出してください。
(3)提出期限
【病院・診療所(新規申請・担当する医療の種類の変更・主たる医師の変更)】
指定年月日は、原則として、福岡県社会福祉審議会身体障がい者福祉専門分科会審査部会(6、9、12、3月の年4回開催)の翌月1日となります。なお、審議会の開催に伴い市福祉事務所、県保健福祉(環境)事務所宛てに開催日、申請書類の締め切り日(審議会開催月の前月中旬頃)等を事前に文書でお知らせをします。
【薬局・訪問看護】
指定年月日は、原則として、申請された月の翌月1日または翌々月1日となります。(毎月10日(10日が閉庁日の場合は以降最初の開庁日)までに市福祉事務所又は県保健福祉(環境)事務所で受け付けた申請書について、福岡県障がい者更生相談所にて申請書を審査し、適当であると認めた場合は、翌月1日付けで指定します。)ただし、申請内容に疑義がある場合は、福岡県社会福祉審議会身体障がい者福祉専門分科会審査部会に諮ります。
※当該医療機関の指定を辞退するとき
指定自立支援医療機関は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができるとされていますので、辞退しようとする日の1ヶ月前までには、辞退届を提出してください。
3 提出書類
《病院・診療所》
4 提出先
病院の所在地が「市(福岡市・北九州市・久留米市を除く)」の場合:各市福祉事務所
病院の所在地が「町、村」の場合:下記の各県保健福祉(環境)事務所
なお、平成30年10月1日から市制施行により「筑紫郡那珂川町」に所在地があった医療機関につ
いては、提出先が「筑紫保健福祉環境事務所」から「那珂川市福祉事務所」に変更になりました。
医療機関の所在地 |
事務所名 |
お問い合わせ先 |
---|---|---|
糟屋郡 | 粕屋保健福祉事務所 社会福祉課 | 092-939-1592 |
遠賀郡 | 宗像・遠賀保健福祉環境事務所 遠賀分庁舎 社会福祉課 | 093-201-4162 |
鞍手郡・嘉穂郡 | 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 直方分庁舎 社会福祉課 | 0949-23-3119 |
田川郡 | 田川保健福祉事務所 社会福祉課 | 0947-42-9315 |
朝倉郡・三井郡 | 北筑後保健福祉環境事務所 久留米分庁舎 社会福祉課 | 0942-30-1043 |
三潴郡・八女郡 | 南筑後保健福祉環境事務所 八女分庁舎 社会福祉課 | 0943-22-6971 |
京都郡・築上郡 | 京築保健福祉環境事務所 社会福祉課 | 0930-23-2970 |
5 関連通知等
6 お問い合わせ先
〒816-0804
春日市原町3丁目1-7
福岡県障がい者更生相談所
Tel 092-586-1055
Fax 092-586-1065