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小竹町の産業廃棄物処分業者に対する行政処分について

発表日:2024年3月29日 14時00分 印刷
担当課:
環境部監視指導課
直通:
092-643-3395
内線:
3583
担当者:
帆足、中川、谷山

 富士開発株式会社(産業廃棄物処分業者)は、処分を受託した産業廃棄物543.7立法メートル(以下「未処理廃棄物」という。)を少なくとも4年以上の長期間にわたり保管したまま処分を行っていません。

 このため、本日、同社に対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律137号。以下「法」という。)第19条の3の規定に基づき改善命令を発出しましたので、お知らせします。

 

1 対象者

 富士開発株式会社(代表取締役 猪木 直樹(いぎ なおき))

 福岡県鞍手郡小竹町大字御徳135番地の75

2 命令の内容

 未処理廃棄物(543.7立法メートル)を全て適正に処理し、保管量を「0立法メートル」とすること。

 (自社により処理が困難な場合は、処理業者に委託処理等すること。)

3 命令の根拠・理由

・富士開発株式会社は、同社の事業場(福岡県鞍手郡小竹町大字御徳字権現堂135番75他)において、未処理廃棄物(木くず、廃プラスチック類及び廃油)543.7立法メートルを少なくとも4年以上にわたり保管したまま処分を行っていない。

・当該行為は、法施行令第6条第1項第2号ロ(2)に規定する法施行規則第7条の6に定める「適正な処分又は再生を行うためにやむを得ないと認められる期間」を明らかに逸脱しており、法第12条第1項に規定する「産業廃棄物処理基準」に違反している。

・このことは、法第14条第12項に違反し、法第19条の3第2号に規定する「改善命令」の要件に該当する。

4 命令日

令和6年3月29日

5 改善命令の履行期限等

(1) 着手期限:令和6年5月10日

(2) 履行期限:令和6年10月10日(着手期限から3か月後に中間履行期限を設定)

【参考:産業廃棄物処分業許可の概要】

 ・許可の期限:令和2年2月2日~令和7年2月1日

 ・事業の範囲:中間処理(脱水、天日乾燥、油水分離、中和、破砕)

 

 記者発表資料はこちら [PDFファイル/44KB]