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介護保険サービス事業所等に対する行政処分について
発表日:2025年8月29日 14時00分
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担当課:
介護保険課
直通:
092-643-3319
内線:
3180
担当者:
大山、成田
介護保険法(平成9年法律第123号)第77条第1項及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第15項の規定に基づき、下記のとおり行政処分を行いましたのでお知らせします。
1 行政処分の対象法人
- 法人名:株式会社白鳳会
- 代表者:代表取締役 太田 聡
- 届出上の所在地:福岡県飯塚市横田700-1
2 介護保険法に基づく指定取消
1 対象事業所
- サービスの種類:通所介護
- 事業所名:デイサービス百舞
- 所 在 地 :福岡県飯塚市八木山696-5
2 処分内容
- 指定取消(介護保険法第77条第1項の取消要件に該当)
- 指定取消日:令和7年9月5日(金)
3 処分理由
(1)人員基準違反
- サービス提供時間に応じた生活相談員が配置されていなかったこと。
(2)運営基準違反
- 運営規程に基づく営業時間が遵守されていなかったこと。
- 厚生労働省令で受講が義務付けられている認知症介護基礎研修の未受講者を介護職員として配置するなど、勤務体制の確保が図られていないこと。
- ケアプランに計画されていない日にもかかわらず、法人の都合により、有料老人ホームの入居者全員をデイサービス百舞に連れ出すことが常態化していたこと。
(3)介護報酬の不正請求
- 少なくとも令和7年2月以降、ケアプランに基づくサービス提供が実施されていない日や、サービス提供時間が著しく短いことがあったにもかかわらず、介護報酬の架空請求や水増し請求を行っていたこと。
- 不正請求額 1,599,134円
(4)虚偽報告
- 介護報酬の不正請求の事実に対し、ケアプランどおりサービスを実施したとする虚偽の業務日誌を作成し、提出したこと。
(5)虚偽答弁
- 介護報酬の不正請求の事実に対し、監査時の代表取締役(通所介護管理者兼生活相談員)へのヒアリングにおいて、ケアプラン通りのサービス提供を行っていたと虚偽の答弁を行ったこと。
3 老人福祉法に基づく改善命令
1 対象施設
- 施設名:住宅型有料老人ホーム舞鶴
- 所在地:福岡県飯塚市横田700-1
2 処分内容
- 改善命令(老人福祉法第29条第15項の要件に該当)
- 改善命令日:令和7年8月29日(金)
3 処分理由
- (1)令和6年8月から令和7年3月の間、計4回にわたり身体的虐待や介護放棄等の虐待行為が確認され、その後も十分な虐待防止措置が講じられなかったこと。
- (2)管理者が長期にわたり不在であること。
- (3)報告すべき事故が発生していたにもかかわらず、報告すべき事故はないと虚偽の説明を行ったこと。
- (4)再三の提出指示にもかかわらず、夜間帯における職員の配置記録の提出を行わなかったこと。
4 改善命令の内容
- 3(1)について:高齢者虐待の防止のための具体的な措置を講ずること。
- 3(2)~(4)について:法令順守を徹底すること。