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【糸島保健福祉事務所】結核健康診断実施報告書
1 結核健康診断の実施について
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2及び第53条の7に基づき、学校、病院・診療所、助産所、介護老人保健施設、社会福祉施設等は、結核健康診断の実施と保健所への結核健康診断実施報告書の提出が必要です。
結核の健康診断は、結核を発病すると周囲に感染させるおそれが高い者等に対する健康診断の実施を義務づけることにより、結核を早期に発見し、集団感染を防ぐことを目的としています。
2 実施義務者、対象者、実施時期
| 実施義務者 | 対象者 | 実施時期 |
|---|---|---|
| 学校長(学校教育法に定める学校のほか、専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。) | 業務に従事する者(注1) | 毎年度 |
| 大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校(修業年限が1年未満のものを除く。)の学生又は生徒 | 入学した年度 | |
| 病院、診療所、助産所の管理者(歯科診療所を含む。) | 業務に従事する者(注1) | 毎年度 |
| 介護老人保健施設長 | 業務に従事する者(注1) | 毎年度 |
| 介護医療院長 | 業務に従事する者(注1) | 毎年度 |
| 社会福祉施設長(注2) | 業務に従事する者(注1) | 毎年度 |
| 65歳以上の入所者 | 65歳に達する日の属する年度以降、毎年度 | |
| 刑事施設(刑務所、少年刑務所、拘置所)長 | 20歳以上の収容者 | 20歳に達する日の属する年度以降、毎年度 |
| 市町村長 | 65歳以上の住民(上記対象者以外) | 65歳に達する日の属する年度以降、毎年度 |
(注1)「業務に従事する者」には、事務職員等も含み、常勤、非常勤を問わず現に反復継続して当該業務に従事している者が該当する。
(注2)社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する次の施設。
第1号 生活保護法に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設
第3号 老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホーム
第4号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設
第5号 削除
第6号 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に規定する女性自立支援施設
3 健康診断の実施方法
喀痰検査、胸部エックス線検査、聴診、打診その他必要な検査
4 結核健康診断実施報告書(様式)
報告書の提出にあたっては、オンラインによる提出が可能です。
※オンラインによる提出はこちら
また、オンラインではなく以下の様式を使用して報告する場合は、郵送又はFAXで保健所あてに送付してください。
〇結核健康診断実施報告書(様式) [Excelファイル/20KB]
〇結核健康診断実施報告書(様式) [PDFファイル/326KB]
5 提出期限
毎年4月1日から翌年3月31日までの期間ごとに取りまとめ、同年4月10日までに報告をお願いします。
お問い合わせ先
〒819-1112
福岡県糸島市浦志二丁目3-1
福岡県糸島保健福祉事務所 保健衛生課
TEL:092-322-5579
FAX:092-322-9252


