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医療費が高額になったとき(国民健康保険)

ページID:0723436 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

 同じ月内に医療機関に支払った自己負担額が高額になったとき、お住まいの市(区)町村に申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます(差額ベッド代、食事代等は対象外。)。

 限度額は世帯単位で定められており、70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方とで異なります。

 高額療養費は加入する公的医療保険から支給されますので、詳細は、お住まいの市(区)町村国民健康保険担当課にお問い合わせください。(お住まいの市町村で申請書も異なります。)

 

 

※協会けんぽ、共済組合などの被用者保険に加入されている方は、ご加入の保険者にお問い合わせください。

 また、後期高齢者(75歳以上)の方は後期高齢者医療制度に加入しますので、福岡県後期高齢者医療広域連合のホームページにてご確認ください。

福岡県後期高齢者医療広域連合HP(新しいウインドウで開きます)

 

 

1.70歳未満の方の限度額

(1) 自己負担限度額

所得区分

月単位の限度額 (世帯単位)

(外来+入院)

4回目以降

(※1)

年単位の限度額(世帯単位)

(ア) 同一世帯すべての国保被保険者の所得金額(基礎控除後)の合計額が901万円を超える世帯

270,300円+(医療費-901,000円)×1% 140,100円 1,680,000円

(イ) 同一世帯すべての国保被保険者の所得金額(基礎控除後)の合計額が600万円超~901万円以下の世帯

179,100円+(医療費-597,000円)×1% 93,000円 1,110,000円
(ウ) 同一世帯すべての国保被保険者の所得金額(基礎控除後)の合計額が210万円超~600万円以下の世帯

85,800円+(医療費-286,000円)×1%

44,400円 530,000円
(エ) 同一世帯すべての国保被保険者の所得金額(基礎控除後)の合計額が210万円以下の世帯 61,500円 44,400円

530,000円

※2

(オ) 同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税の世帯 36,900円 24,600円 290,000円

※1 4回目以降の場合(多数回該当)
 直近12か月(当月含む)の間に高額療養費に該当した月が3か月以上ある場合は、4か月目以降は自己負担限度額が更に軽減される制度です(世帯単位)。

※2 所得区分が86万円未満に該当する世帯は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いとなります。

(2) 限度額適用認定証

 いったん医療機関の窓口で自己負担全額を支払った後、申請して認められると高額療養費が支給されますが、事前に「限度額適用認定証」を申請し、この認定証を医療機関の窓口に提示すると、医療機関窓口での支払いが限度額までとなります。
 なお、マイナ保険証を利用した場合でも、医療機関窓口での支払いが限度額までとなります。
 ※「限度額適用認定証」の申請先はお住まいの市(区)町村となっております。

2.70歳以上75歳未満の方の限度額

(1) 自己負担限度額

 

所得区分

(※1)

月単位の限度額

外来(個人単位)

月単位の限度額

外来+入院(世帯単位)

年単位の限度額(世帯単位)
現役並み所得3(課税所得690万円以上)

270,300円+(医療費-901,000円)×1%

(4回目以降の場合、140,100円)

1,680,000円
現役並み所得2(課税所得380万円以上)

179,100円+(医療費-597,000円)×1%

(4回目以降の場合、93,000円)

1,110,000円
現役並み所得1(課税所得145万円以上)

85,800円+(医療費-286,000円)×1%

(4回目以降の場合、44,400円)

530,000円
一般

22,000円

※2

61,500円

(4回目以降の場合、44,400円)

530,000円

※4

住民税非課税区分2

11,000円

※3

25,700円

(4回目以降の場合、24,600円)

290,000円
住民税非課税区分1 8,000円 15,700円 180,000円

※1 70歳以上75歳未満の方の所得区分

※2 一般区分の方の外来分に対して、年間216,000円の限度額が設けられます。

※3 住民税非課税区分2の方の外来分に対して、年間96,000円の限度額が設けられます。

※4 所得区分が28万円未満に該当する世帯は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いとなります。

(2) 限度額適用・標準負担額減額認定証 (住民税非課税区分1、2の方)、限度額適用認定証(現役並み所得1、2の方)

・住民税非課税区分1、2及び現役並み所得1、2の方
 事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証(現役並み所得1、2の方は「限度額適用認定証」)」を申請し、この認定証を医療機関の窓口に提示すると、窓口での支払いが限度額までとなります。提示できない場合、窓口でいったん一般区分の自己負担額(現役並みの方の場合、現役並み3区分の自己負担額)を支払った後、お住まいの市(区)町村に申請すると償還払いを受けることができます。

※「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」の申請先は、お住まいの市(区)町村となっております。

・住民税非課税区分1、2及び現役並み所得1、2以外の方
 
事前の申請手続きは必要ありません。
 資格確認書(資格確認書に一部負担金の割合が記載されていない場合は「高齢受給者証」)を窓口に提示すると、窓口での支払いが限度額までとなります。

3.その他

高額療養費資金の貸付

 高額な医療費の一部負担金を支払うことが困難な方は、その支払資金を一定期間借り受けることができる場合があります。
 お問い合わせは市(区)町村まで。

高額療養費の支給申請先について

 高額療養費の支給や限度額認定証の交付をうけるには、申請が必要です。

 手続等については、国民健康保険の場合はお住まいの市(区)町村(協会けんぽ、共済組合などの被用者保険に加入されている方は、ご加入の保険者)にお問い合わせください。


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