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盛土規制法の手引き・技術基準・様式等について
お知らせ
【更新履歴】
令和8年6月17日_4.盛土規制法の許可等申請手続にあたっての注意事項について、
および、5.盛土規制法の許可関係申請手数料を追加しました。
令和7年12月17日_盛土規制法の手続き(定期報告)の電子申請による受付を追加しました。
令和7年11月19日_盛土規制法の様式等について更新しました。
1.手続きの手引き・技術基準・施行細則
手続きの手引き
全体版
福岡県盛土規制法に関する許可申請等の手引き(令和7年10月版) [PDFファイル/5.04MB]
分割版
表紙 [PDFファイル/260KB]
第1章 制度編 [PDFファイル/2.24MB]
第2章 手続編 [PDFファイル/1.03MB]
第3章 許可基準編 [PDFファイル/485KB]
第4章 その他 [PDFファイル/348KB]
第5章 様式編 [PDFファイル/2.01MB]
技術基準
全体版
福岡県盛土規制法に関する技術的基準(令和7年9月) [PDFファイル/1.57MB]
分割版
技術的基準目次 [PDFファイル/221KB]
第1章 地盤に関する技術的基準 [PDFファイル/222KB]
第2章 擁壁に関する技術的基準 [PDFファイル/490KB]
第3章 崖面崩壊防止施設に関する技術的基準 [PDFファイル/90KB]
第4章 崖面及びその他の地表面について講ずる措置に関する技術的基準 [PDFファイル/108KB]
第5章 排水施設に関する技術的基準 [PDFファイル/188KB]
第6章 土石の堆積に関する技術的基準 [PDFファイル/297KB]
意見募集結果については、下記のリンクからご確認ください。
技術的基準(案)に係る意見募集結果はこちら(内部リンク)
※現在募集は終了しています。
施行細則
福岡県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則 [PDFファイル/2.88MB]
意見募集結果については、下記のリンクからご確認ください。
施行細則改正(案)に係る意見募集結果はこちら(内部リンク)
※現在募集は終了しています。
2.様式(電子申請)
ふくおか電子申請サービスを利用した電子申請(インターネット上で手続きが完結)の準備中です。
対象の手続きは、各種申請様式のうち「電子申請可能」となっている手続きです。
令和7年10月1日より順次入力ができるようになりますので、是非ご利用ください。
申請様式
| No |
手続きの申請様式 |
根拠法令 |
様式DL、電子申請 |
|---|---|---|---|
| 1 |
宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請書(細則様式第3号) |
法第12条第1項又は第30条第1項 |
様式はこちら |
| 2 |
土石の堆積に関する工事の許可申請書(細則様式第4号) |
法第12条第1項又は第30条第1項 |
様式はこちら |
| 3 |
宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更許可申請書(細則様式第5号) |
法第16条第1項又は第35条第1項 |
様式はこちら |
| 4 |
土石の堆積に関する工事の変更許可申請書(細則様式第6号) |
法第16条第1項又は第35条第1項 |
様式はこちら |
| 5 |
特定盛土等に関する工事の届出書(省令様式第19) |
法第27条第1項 |
様式はこちら |
| 6 |
土石の堆積に関する工事の届出書 |
法第27条第1項 |
様式はこちら |
| 7 |
特定盛土等に関する工事の変更届出書(省令様式第21) |
法第28条第1項 |
様式はこちら |
| 8 |
土石の堆積に関する工事の変更届出書(省令様式第22) |
法第28条第1項 |
様式はこちら |
| 9 |
工事の軽微な変更届出書(細則様式第7号) |
法第16条第2項又は第35条第2項 |
様式はこちら |
| 10 |
工事着手届(細則様式第18号) |
細則第14条 |
様式はこちら |
| 11 |
宅地造成又は特定盛土等に関する工事の定期報告書(細則様式第9号) |
法第19条又は第38条 |
様式や電子申請は |
| 12 |
土石の堆積に関する工事の定期報告書(細則様式第10号) |
法第19条又は第38条 |
様式や電子申請は |
| 13 |
宅地造成又は特定盛土等に関する工事の中間検査申請書(省令様式第13) |
法第18条又は第37条 |
様式はこちら |
| 14 |
宅地造成又は特定盛土等に関する工事の完了検査申請書(省令様式第9) |
法第17条又は第36条 |
様式はこちら |
| 15 |
土石の堆積に関する工事の確認申請書(省令様式第11) |
法第17条又は第36条 |
様式はこちら |
| 16 |
工事の廃止・一時中止届出書 細則(様式第8号) |
細則第7条 |
様式はこちら |
| 17 |
宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出書(区域指定時)(省令様式第15) |
法第21条第1項又は第40条第1項 |
様式や電子申請は |
| 18 |
土石の堆積に関する工事の届出書(区域指定時)(省令様式第16) |
法第21条第1項又は第40条第1項 |
様式や電子申請は |
| 19 |
宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更届出書(区域指定時)(細則様式第16号) |
細則第12条 |
様式はこちら |
| 20 |
土石の堆積に関する工事の変更届出書(区域指定時)(細則様式第17号) |
細則第12条 |
様式はこちら |
| 21 |
擁壁等に関する工事の届出書(省令様式第17) |
法第21条第3項又は第40条第3項 |
様式はこちら |
| 22 |
公共施設用地の転用の届出書(省令様式第18) |
法第21条第4項又は第40条第4項 |
様式はこちら |
| 23 |
証明願(細則様式第19号) |
省令第88条 |
様式はこちら |
| 24 |
宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議申出書(細則様式第11号) |
法第15条第1項又は第34条第1項 |
様式はこちら |
| 25 |
土石の堆積に関する工事の協議申出書(細則様式第12号) |
法第15条第1項又は第34条第1項 |
様式はこちら |
| 26 |
宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更協議申出書(細則様式第14号) |
法第16条第3項又は第35条第3項 |
様式はこちら |
| 27 |
土石の堆積に関する工事の変更協議申出書(細則様式第15号) |
法第16条第3項又は第35条第3項 |
様式はこちら |
| No |
添付書類等の様式 |
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| 28 | |||
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29 |
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30 |
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31 |
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32 |
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| 33 | |||
| 34 | |||
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35 |
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36 |
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3.盛土規制法に係る許可不要証明書の交付(省令88条)
建築基準法に基づく建築確認を受ける際、盛土規制法の規定に基づく許可が不要であることの証明書(不要証明)の添付を確認検査機関から求められることがあります。
証明書が必要な場合は、開発・盛土指導課 盛土規制係まで申請してください。
「自己チェックシート」の利用について
建築確認申請の際に添付する「盛土規制法に適合していることを証する書面」として、「自己チェックシート」を作成しました。盛土規制法の許可や不要証明が必要な場合を除き、「自己チェックシート」をご利用ください。
宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に適合していることを証する書面について(内部リンク)
4.盛土規制法の許可等申請手続きにあたっての注意事項について
平成26年9月定例県議会において、「県の機関における行政書士法の遵守徹底の適正化と行政書士法・行政手続条例の遵守に関する請願」が提出され、同年10月7日に採択されました。
また、「行政書士法の一部を改正する法律」(令和7年法律第65号)が令和8年1月1日から施行されたことに伴い、許認可等の申請に際し、行政書士又は行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として官公署に提出する書類を作成する業務を行うことができないことが明確化されました。
これらを踏まえ、開発許可等申請手続については、次のとおり取り扱うこととしますので、お知らせします。
申請者(申請者が法人の場合は、1.法人の代表者、2.法人の役員及び従業員、申請者が個人の場合は、1.本人、2.本人の家族及び同人が経営する個人事業の従業員)以外の方が申請に来られる場合は、委任状(様式例は別紙のとおり)を添付してください。なお、委任できるのは、行政書士、行政書士法人、建築士事務所に所属する建築士に限られます。
また、窓口で申請を受け付ける際は、来庁された方の本人確認を以下の書類により行いますので、御了承願います。
○本人確認を行う書類(例)
運転免許証、在留カード、特別永住者証明書、個人番号カード、住民基本台帳カード、パスポート、行政書士証票など官公庁や公的機関が発行している資格者証、申請者の従業員にあっては当該申請者が発行する身分証明書等
(注)行政書士又は行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することを業とすることは、他の法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となり、刑事罰が科される場合があります。
チラシ(許可申請手続にあたっての注意事項) [PDFファイル/70KB]
(参考 様式例) 委任状 [Wordファイル/38KB]
5.盛土規制法の許可関係申請手数料
手数料は申請時に福岡県領収証紙又はキャッシュレス決済により納付してください。
キャッシュレス決済利用できます!(開発・盛土指導課) [PDFファイル/166KB]
(注)令和7年4月より、県庁7階建築指導課内の領収証紙販売所は閉鎖されました。県庁舎内で領収証紙を購入する際は、地下1階の「ローソン」でご購入ください。
(注)キャッシュレス決済により手数料を納付される方には、キャッシュレス決済連絡票をお渡しします。開発・盛土指導課での手続後は、連絡票を持参の上、会計課(県庁1階南棟)へお越しいただき、支払処理を行ってください。
(注)盛土規制法施行規則第88条に基づく証明(盛土規制法の許可不要証明)については、キャッシュレス決済のご利用ができません。お手数をおかけしますが、領収証紙により手数料を納付してください。


