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消費生活トラブル注意報!! 第79号 2026年8月

ページID:0832624 更新日:2026年7月27日更新 印刷ページ表示

 リーフレット形式はこちら [PDFファイル/375KB]

骨盤矯正の回数券購入はクーリング・オフができない?! (福岡県消費生活センター)

相談事例1

  • SNS広告の「1000円クーポン」を利用して整体院で骨盤矯正の施術を受けた。施術後、「30回通えばきれいな姿勢になる」と16万円の回数券の購入を勧誘された。「お金がない」「帰って考えたい」と断ったが、「今日だけの特典」としつこく勧誘され、クレジットカードの翌月1回払いで購入してしまった。契約書類はもらっていない。回数券は全く利用していない。解約したい。

相談事例2

  • 情報誌の「2000円クーポン」を利用して、整体院で骨盤矯正の施術を受けた。施術後、「定価7000円の施術が回数券だとお得になる」と、5回分2万円の回数券の購入をしつこく勧誘され、分割払いで購入してしまった。支払いができるか不安なので解約したい。

アドバイス

  • 不安に思う場合は、その場で契約しないで、きっぱりと断りましょう。SNSの広告や情報誌の「クーポン利用」をきっかけに、店舗へ行くと、「お得だから」と、強引に、高額な契約を迫られることがあります。

  • 自ら店舗に行って契約した場合の整体院等での施術(※)は、特定商取引法のクーリング・オフが適用されません。解約する場合の条件や返金については、事業者の規約に従うことになります。
    ※整体院等での施術・・・骨盤矯正、小顔矯正、ダイエット整体など

  • 不安に思ったら、すぐに、家族やお住まいの地域の消費生活センター・消費生活相談窓口に相談しましょう。

  • 18歳から大人です。18歳になると契約による責任が生じます。契約や買い物をする前に、慎重によく考え、賢い消費者になりましょう!

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福岡県消費生活センター

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